前回回答をくださった方有り難うございました。

アヴァンス法務事務所(2)

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同居している親戚(遠い)のおばさんが自己破産の申し立てをするそうです。

そこで同居人の私の住民票も必要とのことで…※確かに必要な場合もあるそうです。

ですが、理由もただ法務局に言われたからとか言われても住民票を渡す気にはなれません。

おばさんには理由が明確でないなら渡せないと伝えたところ、法務局等に電話して聞くとのこと。

たとえば私の住民票を提出した場合私に対しなんらかの影響はあるのでしょうか?ちなみにおばさんとは扶養関係でもなんでもありません。

自己破産時の生命保険解約返戻金相当額の支払いについて自己破産をした場合、契約書(破産者)の解約返戻金が20万円以上ある場合に生命保険の解約をしなくてすむ方法として、解約返戻金相当額を支払えば良いとなっておりますが、これは受取人に認められる介入権以外に高齢などの事情やその他の理由でも交渉次第で可能なのでしょうか?また、受取人にしか認められない場合は自己破産前に受取人変更をしても問題ないのでしょうか?

自己破産者は成年後見人になれますか?なれないですか?

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 (私はきにしませんが) 官報という新聞にも目を通しているようなので、調べればばれそうなきがします。
 でもそんな中でも私にゴハンを奢るとか話をしてきます。
 金額は100万円くらいと思っていたので、後で考えたら頭にきます。
 仕事はパートで、年収が90万しかありません。
 普通、マンションの住宅ローンが払えないとマンションを競売にかけられる。



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