休眠状態の有限会社を解散登記する場合について教えてください。

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今回解散登記を申請するにあたって法務局へ相談に行ったところ、解散登記はなんとか自分でできそうです。

しかし、次の段階の清算結了登記は難しい印象が残りました。

というのも、商売が成り立たなくなったので店を閉めて休眠状態にしました。

@清算結了には債権回収・債務支払の必要があるとの説明を受けました。

もし債務が残っていても支払えない場合、債権者に対する交渉は会社(取締役)が個々で行なうのでしょうか?A会社に債務返済能力がない場合は、株主が代わって返済をするとの説明も受けました。

イメージしたいのですが、債務者(会社)が返済できなくなったら連帯保証人(株主)が代わって返済するようなものと捉えていいですか?法務局の相談員には、債務があるならまた商売をして配当金の分まで稼ぎなさいと言われました。

(言葉は悪いけれど、資本金分も食い尽くしているのだからということだそうです)しかし、親は高齢で、商売をしていた店舗も既に銀行に抵当に取られて手放しています。

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