地方自治体が経営破たん?したことがあるのは知っています。

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確か北海道のどこかだったと記憶していますが・・お詳しい方、お教えいただけたら幸いです。

免責が認められない場合としての記載について自己破産の免責が認められない理由の中1つに「申立人が債権者の利益を害した場合」とありますが、具体的にはどう言う事になるんでしょう?借金の場合、返済できないから申し立てる訳ですよね?返済不能=債権者の利益損害と言う事ではないんですか?

今現在、親の事業用の借金の連帯保証人となっております仕事も減り会社を閉めて、細々とお金を返す予定でしたが、様々な事が重なり5月頃にはどうにもならない事態を予想しています。

そこで今はは父、母、自分の順番で債務者になっておりますが、もし最初に自己破産をすればこの連帯保証人からは外れる事が出来るのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

現在200万くらいを去年の10月に弁護士に頼み4社債務整理中で、1社だけは普通に返済中です。

全部で毎月4万円くらいの支払いをしています。

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 現在までいつかは返せるだろうと思い、自転車操業を繰り返しておりました。
 先月 10年程利用してた消費者金融2社とも一括で完済しました。
 しかし、夫婦で法的整理を過去にしており、ローン審査が通るか心配です。
 別れた子供に会いたいんです・・・・・・。



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