連帯保証人の自己破産と年金50代の夫婦です。
夫の借金(仕事上の借金)が原因で別居しています。
信用金庫で借り入れの際 夫が債務者、三人の連帯保証人に夫の母、兄、私の順で署名押印しました。
夫は「あきらめたのでは」などと言います。
そんなことがあるわけはなく、返済の目処が立たない以上 娘二人(30歳既婚と25歳社会人)に負の相続をさせる訳にはいかないので 自己破産をして欲しいと思っています。
債務者本人である夫の自己破産が認められた場合、私は義兄・義母の自己破産を待たずに自己破産できますか?連帯保証人の順番は何か意味がありますか?離婚しても連帯保証人であることにかわりはないですよね?自己破産にはどのくらいの費用がかかりますか?全員、自宅は競売し 車・不動産などの財産は何もありません。
もし自己破産が認められたら、夫と一からやり直せるかもと思っています。
自宅が競売された2年前に離婚届に署名押印し、別居しましたが役所には届けていません。
その他の件へのリンク
残債82万ありますが、完済して、請求すると、160万になり、簡易裁判所では無理なので、残債82万のまま、過払い金84万を請求しています。
その間、主債務者の父が病気のため支払いが困難になり、連帯保証人の私が返済を続けていましたが、最近返済が困難になってきた事と、このまま10年以上も物件の無い住宅ローンを払い続ける喪失感で、なんとか前向きな方向性を見出せないものかと思いはじめました。
少額訴訟で個人への貸付金は返ってきますか?質問です。
このような場合以前貰ったはず(?)の土地はやはり相続したという扱いにはならないのでしょうか?全くのゼロベースで現時点での遺産を算出し分配しないといけないのでしょうか?大変困っており私たちにとっては死活問題です、残る土地はもうありません。